正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条により、特別教育が必要な業務が定められている。
チェーンソーを用いて行う伐木・造材等の業務(規則第36条第8号)は特別教育の対象であり正しい。
(2)エックス線回折装置による分析業務、(3)特定化学物質を用いた分析業務、(4)有機溶剤等を入れたタンク内部の業務、(5)鉛ライニング業務は、いずれも特別教育の対象業務には含まれていない。
なおエックス線・ガンマ線照射装置を用いた透過写真撮影業務は対象だが、回折装置は対象外である点に注意。