正答1
解説
正解は(1)。
労働安全衛生法第56条及び施行令第17条により、製造に厚生労働大臣の許可が必要なのは第一類物質(特定化学物質)である。
(2)ベンゾトリクロリド、(3)ジアニシジン及びその塩、(4)ベリリウム及びその化合物、(5)アルファ-ナフチルアミン及びその塩はいずれも第一類物質として製造許可が必要。
一方、エチレンオキシドは第二類物質に分類されており、製造許可は不要で誤り(許可を必要としない)。
第一類物質は発がん性等が極めて高い7物質で、製造設備の構造等に厳格な基準が設けられている。