正答1
解説
正解は(1)。
労働基準法第67条により、育児時間を請求できるのは「生後満1年に達しない生児を育てる女性」であり、満1年を超え満2年に達しない生児を育てる女性は対象外である。
(2)育児時間は有給とすることまでは法定されておらず、無給でも違法ではない。
(3)1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。
(4)請求が要件なので請求しない者に与える義務はない。
(5)請求された時間に与えなければならず、使用者が時間を指定することはできない。
いずれも労基法第67条の規定に合致している。