正答1
解説
正解は(1)。
安衛則第43条により、雇入時の健康診断では「医師が必要でないと認めるとき」に限り一部の項目を省略できる旨の規定はなく、定期健康診断のように年齢による省略規定は適用されない。
雇入時健康診断では原則として全項目を実施する必要がある。
(2)特定業務従事者の定期健康診断は6か月以内ごとに1回、胸部X線は1年以内ごとに1回(安衛則第45条)、(3)海外派遣労働者健康診断(安衛則第45条の2)、(4)異常所見者についての医師意見聴取は3か月以内(安衛則第51条の2)、(5)定期健康診断結果の報告義務は常時50人以上の事業場のため40人では報告義務なし、いずれも違反していない。