正答4
解説
正解は(4)。
安衛則第604条により精密な作業を常時行う作業面の照度は300ルクス以上とされており、350ルクスはこれを満たし違反していない。
(1)労働者1人当たりの気積は10m3以上必要(安衛則第600条)で違反。
(2)常時50人以上又は常時女性30人以上の場合、男女別に休養室・休養所を設ける必要があり、男性用も必要(安衛則第618条)で違反。
(3)炊事従業員には専用の便所及び専用の休憩室を設ける必要がある(安衛則第630条)で違反。
(5)直接外気に開放できる部分の面積は床面積の20分の1以上必要(安衛則第601条)で、25分の1では違反。