正答5
解説
正解は(5)。
雇入時の健康診断結果については、所轄労働基準監督署長への報告義務は規定されていない。
報告義務があるのは安衛則第52条による定期健康診断の結果(常時50人以上の労働者を使用する事業者)のみである。
(1)雇入時前3か月以内の健康診断書面の提出による項目省略は安衛則第43条、(2)聴力検査は1,000Hzと4,000Hzで実施(安衛則第43条)、(3)血糖検査は項目に含まれるが尿酸検査は項目に含まれない、(4)健康診断個人票の保存期間は5年(安衛則第51条)で、いずれも正しい。