正答4
解説
正解は(4)。
安衛則第23条第3項により、事業者は衛生委員会の議事の概要を、開催の都度、遅滞なく所定の方法(常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、磁気テープ等への記録)で労働者に周知させなければならない。
(1)議長は総括安全衛生管理者又はその事業を統括管理する者等から指名する(衛生管理者ではない)。
(2)議長以外の委員の半数を労働者代表の推薦に基づき指名する(全員ではない)。
(3)産業医は専属でなくても委員に指名できる。
(5)記録の保存期間は3年で5年ではない。