正答1
解説
正解は(1)。
労基法39条6項により、過半数労働組合等との書面協定で、5日を超える部分については時季を定めて計画的に付与できる(計画的付与)((1)正しい)。
出勤率算定では育児休業・介護休業期間は出勤したものとみなす((2)誤)。
週30時間以上勤務で勤続6年6か月以上の場合の付与日数は20日((3)誤、15日ではない)。
管理監督者にも年次有給休暇の規定は適用される(労働時間等の規定が適用除外)((4)誤)。
年次有給休暇の時効は2年(労基法115条)((5)誤、1年ではない)。