正答4
解説
正解は(4)。
雇入れ時教育(安衛法59条1項、安衛則35条)は、事業場規模・雇用期間に関わらず省略できない((1)(2)正しい)。
十分な知識・技能を有する者は当該項目を省略可能(安衛則35条2項)((3)正しい)。
教育事項一部省略が認められるのは、安衛令2条3号に掲げる業種(その他の業種、すなわち金融業・保険業・小売業等)であり、旅館業は安衛令2条2号に該当し、「作業手順」等の業種別事項を省略できない((4)誤)。
金融業はその他業種として作業手順・作業開始時点検等の省略が可能((5)正しい)。