問318-319 8歳男児。
アトピー性皮膚炎に対しステロイド軟膏を使用していたが、顔面の皮疹の改善が見られないため、今回より以下の処方に変更となり、患児は母親とともに処方箋を持って薬局を訪れた。
服薬指導時に薬剤を見た母親から「薬の名前の横に劇と書いてあるけれど、大丈夫なのでしょうか。1日1回に減らして塗ってもよいですか。」との質問があった。
(処方)
タクロリムス水和物軟膏0.03% 5 g|1回適量 1日2回 朝夕 顔面に塗布
変更後の薬剤の薬局における取扱いに関し、法令に照らし正しいのはどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答1・2
解説
正解は1と2。
劇薬は毒薬と異なり施錠設備での貯蔵は義務付けられておらず、かぎを施していない調剤棚での貯蔵も可能である。
ただし医薬品医療機器等法第48条第1項により他の物と区別して貯蔵することが求められる。
医薬品医療機器等法には毒薬・劇薬の盗難・紛失時の届出義務を定めた規定はなく、盗難時の届出義務は麻薬(麻薬及び向精神薬取締法第35条)や毒物・劇物(毒物及び劇物取締法第17条第2項)に定められたものであるため、劇薬の盗難を都道府県知事に届け出る義務はない。
薬袋への「劇」の表示義務は直接の容器等への表示規定であり調剤時の薬袋に一律義務付けられるものではなく、劇薬の廃棄に際して事前の知事への届出も不要である。