問320-321 82歳女性。
東京都在住。
息子夫婦と同居している。
末期の胃がんで自宅での看取りを希望し、訪問診療と訪問看護を受けている。
経口薬の服用が難しくなってきたため麻薬貼付剤を使用していたが、レスキューの使用回数が増え貼付剤での疼痛コントロールが困難になった。
そのため、以下の持続皮下注射処方に変更となり、息子が処方箋を近隣の東京都内の薬局に持参した。
電動式のPCA(自己調節鎮痛法)用のシリンジポンプを使用して持続皮下注射を行うこととなった。
この患者がシリンジポンプを使用するのは初めてである。
(処方)
モルヒネ塩酸塩注100 mgシリンジ(100 mg/10 mL/本) 1本|持続皮下注0.25 mL/hより開始|PCA設定:0.25 mL/回 ロックアウトタイム15分
薬局におけるこの処方薬剤の取扱いに関する記述として、正しいのはどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答1・3
解説
正解は1と3。
麻薬小売業者は在庫不足で調剤できない場合、あらかじめ共同で都道府県知事の許可を受けていれば、他の麻薬小売業者から譲り受けることができる。
また患者や同居家族への交付に際して譲受証の受領は不要である。
同一麻薬製剤を継続して処方する場合でも麻薬処方箋には患者の住所記載が必須であり記載がなければ処方医への確認を要する。
麻薬管理者の設置義務は麻薬施用機関(病院等)に関する規定であり薬局には該当せず、患者が都外へ転居しても麻薬小売業者の免許は薬局(麻薬業務所)ごとに与えられるものであって患者の居住地に左右されないため調剤は可能である。