化審法*及び化管法**に関する記述のうち、正しいのはどれか。
2つ選べ。
*化審法:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
**化管法:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
正解を2つ選んでください。
正答3・5
解説
正解は3と5。
化審法における分解性の判定試験には、微生物による分解能を評価する活性汚泥を用いた生分解度試験が用いられる。
化管法のPRTR制度対象物質は、事業者への一定の情報提供が必要とされることからSDS制度の対象物質にも指定されている。
化審法は新規化学物質だけでなく、公布前から製造・輸入されていた既存化学物質も対象としているため1は誤り。
監視化学物質は難分解性・高蓄積性であり長期毒性が疑われるが判明していない物質を指し、選択肢の「低蓄積性」は定義と矛盾するため2も誤り。
化管法のSDS制度は対象化学物質の性状・取扱情報を事業者間で提供する制度であり、排出・移動量を国に届け出るのはPRTR制度であるため4も誤り(説明が入れ替わっている)。