正解を2つ選んでください。
正答1・3
解説
正解は1と3。
添付文書等記載事項は法令で定められた方法(PMDAのウェブサイト等)により公表することが製造販売業者に義務付けられている。
また記載事項は医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づいて記載されなければならない。
なお添付文書の内容は安全性情報の更新により改訂されるものであり薬価改定に連動するものではなく、厚生労働大臣が指定する医薬品については事前の届出が必要であって許可を要するものではなく、承認を受けていない効能・効果は注記の有無にかかわらず添付文書に記載することはできない。