正答2
解説
正解は2。
医療法上、調剤を実施する薬局は医療提供施設として位置付けられている。
病院内に置かれる調剤所は病院自体の施設の一部であり、別途薬局としての開設許可を要するものではない。
健康サポート薬局の表示には、地域包括ケアへの貢献など一定の基準を満たした上での届出が必要であり、開設者の裁量だけで自由に表示できるものではない。
薬局は薬局開設許可の範囲内で一般用医薬品も販売でき、別途店舗販売業の許可を取得する必要はない。
薬局開設者自身が薬剤師である必要はなく、薬剤師でない者が開設者となる場合は薬剤師である管理者を置いて管理させることが求められる。