正答2
解説
正解は2。
薬剤師法第20条により、薬剤師でなければ薬剤師又はこれにまぎらわしい名称を用いることが禁止されている(名称独占)。
薬剤師法第1条の任務規定は「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって」公衆衛生の向上及び増進に寄与するとされており、「医療及び保健指導をつかさどる」という表現は誤りである(これは医師法第1条が定める医師の任務の文言である)。
薬剤師免許は国家試験合格のみで発行されるのではなく、合格後に薬剤師名簿への登録を受けることによって効力を生じる。
薬剤師も刑罰を受けた場合など一定の欠格事由に該当すれば免許を取り消されることがあり、氏名公表も調剤に従事する薬剤師に限定されるものではない。