正解を2つ選んでください。
正答1・2
解説
正解は1と2。
遺伝子組換え大豆由来の醤油や大豆油のように、加工工程で挿入遺伝子及びその産物のタンパク質が検出できなくなる高度精製食品は、我が国の表示制度上、遺伝子組換え食品としての表示義務の対象外である。
安全性評価では、挿入遺伝子の産物が新たなアレルゲンとならないかについての知見(アレルギー誘発性評価)が求められる。
我が国でも安全性審査を経た遺伝子組換え農作物の商業栽培は法制度上禁止されておらず(実際の作付けは限定的だが許可自体はある)、輸出国での審査結果の有無にかかわらず日本国内でも独自に安全性審査を受ける必要がある。
IPハンドリングされた非遺伝子組換え農産物を原料とする食品への「遺伝子組換えでない」表示は義務ではなく任意表示である。