問316-317 56歳男性、会社員。
健康保険組合に加入しており、本人負担は3割である。
現在、2型糖尿病と活動期の潰瘍性大腸炎のため、病院で治療を受けている。
治療中の潰瘍性大腸炎の薬の効果が実感できず、製薬企業から病院へ依頼があったプラセボを対照薬とする二重盲検法による治験に参加することになった。
ただし、2型糖尿病の治療は、DPP-4阻害剤を服用しているが、当該疾患は治験の対象外である。
当該患者の治験実施期間内における診療費の取扱いに関する記述のうち、正しいのはどれか。
1つ選べ。
正答3
解説
正解は3。
治験に係る診療は保険外併用療養費制度における評価療養に分類され、治験薬そのものの費用等は保険給付の対象外となる一方、治験に関連しない通常の診察料や検査料などの基礎的部分については保険給付との併用が認められている。
選定療養は差額ベッド代など患者の選択による療養、患者申出療養は未承認薬等を患者の申出を起点に迅速に提供する別制度であり、治験はこれらとは区別される。