平成26年の特定化学物質等障害予防規則(特化則)の改正により、クロロホルムが特定化学物質に指定され、ベンゼンなどの発がん物質と同様の管理が必要となった。
クロロホルムを扱う作業者の労働衛生管理に関する記述のうち、正しいのはどれか。
2つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
正解は1と4。
クロロホルムは発がん性が認められたことから特定化学物質に指定され、これを取り扱う事業者は特化則に基づき作業者に対する定期的な健康診断の実施が義務付けられている。
また作業場には物質名、有害性、取扱い上の注意、使用すべき保護具などを掲示することが義務付けられている。
特化則では排気装置の設置の有無にかかわらず、作業環境中の有害物質濃度を定期的に測定することが義務付けられているため選択肢2は誤り。
特別管理物質(発がん性物質)に指定されるクロロホルムについて、作業記録や特殊健康診断の記録は30年間保存することとされており5年間ではないため選択肢3は誤り。
尿中メチル馬尿酸はキシレン曝露の生物学的モニタリング指標でありクロロホルム曝露の指標ではないため選択肢5も誤り。