正解を3つ選んでください。
正答1・3・4
解説
監督処分・懲戒処分。
肢1は正しい=監督処分をしたときは遅滞なく公告する(第34条)。
肢2は誤り=第38条の報告について偽りの報告をすれば監督処分の対象となる。
肢3は正しい=通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない(第37条第1項)。
肢4は正しい=何人も懲戒事由該当の事実を財務大臣に申し出て措置を求められる。
肢5は誤り=従事の停止・禁止には、通関士としてだけでなくその他の従業者として通関業務に従事することの停止・禁止も含まれる。
正答は肢1・3・4で公式正答と一致。