次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない通関書類に該当するものはどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解を3つ選んでください。
正答1・2・3
解説
第14条で通関士の審査を要する通関書類(施行令第6条)の該当性。
肢1の積戻し申告書(関税法第75条)、肢2の不服申立書、肢3の特定輸出者の承認(関税法第67条の3第1項第1号)に係る申請書は、いずれも審査対象の通関書類に該当する。
肢4の原産地に係る事前教示の照会書は申告・申請ではなく任意の照会であり該当しない。
肢5の保税蔵置場にある外国貨物の滅却の承認申請書は審査対象通関書類に該当しない。
正答は肢1・2・3で公式正答と一致。