第58回 通関士試験 問111
課税価格が9,038,876円、数量が20,000㎏のでん粉について、WTO加盟国である米国をその原産地として一の輸入(納税)申告書により輸入申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、当該でん粉の課税価格が11,626,017円であることが判明し、修正申告をすることとなった。 当該修正申告により納付すべき関税(附帯税を除く。)の額を計算し、その額をマークしなさい。 なお、当該輸入申告又は当該修正申告を行う際には、当該輸入申告又は当該修正申告における課税価格に基づき当該でん粉に適用されるべき関税率により納付すべき税額を計算するものとする。 また、当該でん粉に係る関税率は下表のとおりとし、当該でん粉には日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の規定に基づく税率の適用に必要な条件が具備されていないため、当該税率を適用しないものとする。 関税率の種類 関税率基本税率 140円/kg暫定税率 25%WTO協定税率 119円/kg


正答1