第58回 通関士試験 112

通関実務通関実務2024☆ ブックマーク

次に掲げる条件のもとで、本邦への輸入の際に納付すべき関税額が最も小さくなる場合における当該関税額を計算し、その額をマークしなさい。 なお、問題文に記載されている材料以外の材料、費用等は考慮しないものとする。 1 WTO加盟国であるタイで加工して生産された、課税価格が4,721,863円の鶏肉調製品(関税率表第16.02項)を本邦に輸入する。 2 当該鶏肉調製品は、中国の完全生産品である鶏肉(関税率表第02.07項)及びタイの完全生産品である米(関税率表第10.06項)を材料とする。 3 当該鶏肉調製品に適用される関税率は、 (表 1)に掲げる税率のいずれかとする。 (表 1)税率WTO タイ ASEAN CPTPP鶏肉調製品 6.0% 3.1% 5.2% 無税(注)WTO :WTO協定タイ :経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定ASEAN:包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定CPTPP :環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定4 上記 3 の(表 1)に掲げる各経済連携協定に規定する当該鶏肉調製品に係る品目別原産地規則は、 (表 2)に掲げるとおりとする。 (表 2)品目別原産地規則タイ ASEAN CPTPP鶏肉調製品 CC( ※ ) CC CC( ※ )(注)「CC」 :産品の生産において使用されたすべての非原産材料について、HS 2 桁(類)の水準における関税分類の変更が行われたことをいう。 「CC(※)」 :CC(関税率表第 2 類の材料からの変更を除く。)

第58回 問112 の図 1第58回 問112 の図 2

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