次の記述は、関税暫定措置法第 8 条の 4 (特恵受益国等原産品であることの確認)及び同法第12条の 4 (経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解を3つ選んでください。
正答1・4・5
解説
正解は1・4・5。
1:正しい。
特恵原産品の確認方法として特恵受益国等の権限ある当局に質問できる。
2:誤り。
輸入する者に対し、原産品であることを明らかにする資料の提供を求めることもできる。
3:誤り。
EPA原産品の確認可能期間は適用を受けようとした協定により異なり、一律『5年間』ではない。
4:正しい。
日英EPAでは英国の税関当局に資料提供を求めることができる。
5:正しい。
日米貿易協定では輸入する者に資料提供を求めることができる。