正解を3つ選んでください。
正答1・3・5
解説
肢1=正。
法人通関業者の役員及び通関士は信用・品位を害する行為をしてはならない(信用失墜行為の禁止)。
肢2=誤。
秘密に当たるのは知られないことにつき依頼者等に利益があると客観的に認められるものをいい、利益の有無を問わずとはされない。
肢3=正。
資格喪失で通関士でなくなった者は異動届出の有無にかかわらず名義使用させてはならない。
肢4=誤。
届出のない者が通関書類に通関士として記名させた行為は名義貸し(法33条)に当たる。
肢5=正。
料金表の様式・掲示場所は社会通念上妥当な方法で各通関業者が自由に定めて差し支えない。
よって正しいのは1・3・5。