ホーム › 通関士試験 › 第58回 › 問28第58回 通関士試験 問28通関業法通関業法2024年☆ ブックマーク次に掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させなければならない通関書類に該当するものはどれか。 すべてを選び、その番号をマークしなさい。正解を3つ選んでください。関税法施行令第 4 条の17第 1 項に規定する更正請求書総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る申請書関税率表の適用上の所属の教示に係る照会書輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る申請書本邦と外国との間を往来する航空機への機用品の積込みの申告書購入状況を確認しています…正答1・2・5解説法14条で通関士の審査を要する通関書類は施行令所定の申告書・申請書等に限られる。 肢1=該当。 更正請求書(関税法施行令4条の17第1項)は対象。 肢2=該当。 総合保税地域に外国貨物を置くことの承認申請書は対象。 肢3=非該当。 関税率表所属の教示照会書は教示の求めにすぎず通関書類でない。 肢4=非該当。 輸入許可前引取り承認申請書は審査対象の通関書類に含まれない。 肢5=該当。 航空機への機用品積込みの申告書は対象。 よって該当するのは1・2・5。← 問27問29 →まとめて解く第58回を通しで解く(120問)→この回の他の問題第58回 通関士試験 の全120問を見る →