第54回 通関士試験 問110
日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に下表の原産地規則が定められており、下表の工程において関税率表第61.09項に属するTシャツが生産されたものとする。 当該協定に関税率表第61.09項の品目別原産地規則として、次の 1 から 5 までのいずれかが定められているとした場合に、当該Tシャツが当該協定の締約国の原産品とされるものはどれか。 1 から 5までのうち、該当するもの(品目別原産地規則)すべてを選び、その番号をマークしなさい。 なお、A国における縫製の際に使用する糸は考慮しないものとする。 (原産地規則)≪原産品≫ この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。 ・ 非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地 規則≫を満たすもの(工程)C国で採取されたコットンリンターをC国において実綿にし、B国において当該実綿を使用して綿糸を生産し、A国において当該綿糸を使用してメリヤス編み生地を生産し、染色し、Tシャツに縫製。 ※参考(関連物品の関税率表の所属)関連物品 コットンリンター 実 綿 綿 糸 メリヤス編み生地 Tシャツ関税率表の所属 第14.04項 第52.01項 第52.05項 第60.06項 第61.09項
正解を3つ選んでください。
正答1・2・3