第54回 通関士試験 109

通関実務通関実務2020☆ ブックマーク

輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとするときは、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合があるが、次に掲げる経済連携協定のうち、この場合において締約国原産品申告書を提出することとなる協定はどれか。 すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解を2つ選んでください。

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