輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとするときは、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合があるが、次に掲げる経済連携協定のうち、この場合において締約国原産品申告書を提出することとなる協定はどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解を2つ選んでください。
正答1・2
解説
締約国原産品申告書(輸入者等による自己申告)を提出することとなるのは1・2。
1: 環太平洋パートナーシップに関する包括的・先進的協定(CPTPP/TPP11)、2: 日EU経済連携協定はいずれも自己申告制度を採用している。
3: 日シンガポール、4: 日アセアン、5: 日スイスの各協定は締約国原産地証明書(第三者証明・認定輸出者等)の提出によるため該当しない。