下表に掲げる 2 品目について、一の輸入(納税)申告書により申告し、輸入の許可を受けたが、当該許可後において、下表のとおり適用税率に誤りがあることが判明し、当該申告に係る納付すべき関税額について、関税法第 7 条の16の規定に基づき更正されることとなった。
当該更正により結果として過納金となる関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品目 課税標準額適用税率当初申告 更正A 55,924,025円 4.0% 0.4%B 31,999,988円 8.0% 2.8%
正答1
解説
同一申告書なので税率ごとに課税標準(千円未満切捨て)×税率で算出税額を求め、それらを合計してから百円未満を切り捨てる。
当初: A 55,924,000×4.0%=2,236,960、B 31,999,000×8.0%=2,559,920、計4,796,880→4,796,800円。
更正後: A×0.4%=223,696、B×2.8%=895,972、計1,119,668→1,119,600円。
過納金=4,796,800−1,119,600=3,677,200円。
品目別に税額の百円未満を切ると3,677,300円となるが誤り。