日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締結されており、当該協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる産品のうち、当該経済連携協定に基づくA国の原産品とされるものはどれか。
以下の原産地規則を参考にし、A国の原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
A国原産品となるのは1と4。
1:日本産トマトは累積規定により締約国(A国)原産材料とみなされ、A国産材料のみで作る第21.03項ケチャップは原産品。
4:C国産綿(第52.03項)から作る第52.08項綿織物は、品目別規則の除外(第52.05〜52.12項からの変更を除く)に当たらず項変更を満たし原産品。
2:B国産(非原産)トマトは21.03の規則で第7類からの変更が除外され非該当。
3:C国産綿から作る第52.05項綿糸は第52.03〜52.07項からの変更が除外され非該当。
5:C国産綿糸(第52.05項)から作る第52.08項綿織物は第52.05項からの変更が除外され非該当。