第53回 通関士試験 111

通関実務通関実務2019☆ ブックマーク

外国貨物について輸入(納税)申告をし、輸入の許可を受けたが、当該許可後において下表 1のとおり課税標準額及び適用税率に誤りがあることが判明し、下表 2 の経緯で関税法第 7 条の14 の規定に基づき修正申告を行う場合に、当該修正申告により納付すべき関税額及び延滞税の額を計算し、これらの合計額をマークしなさい。 なお、延滞税は、法定納期限の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年 2.6% (当該関税額の納期限の翌日から 2 月を経過する日後は年 8.9%)の割合を乗じ、1 年は 365 日として計算するものとする。 (表 1)課税標準額 適用税率修正申告前(輸入(納税)申告時) 12,079,325 円 5.0%修正申告時 14,832,492 円 15.0%(表 2)・令和元年 5 月 1 日 輸入(納税)申告の日、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の日、貨物の引取りの日・令和元年 5 月 31 日 「輸入許可前引取承認貨物に係る関税納付通知書」が発せられた日・令和元年 6 月 7 日 当初の輸入(納税)申告に係る関税額の納付の日、輸入の許可の日・令和元年 8 月 26 日 修正申告の日・令和元年 8 月 30 日 修正申告に係る関税額の納付の日(注)上記の過程において、延滞税の免除事由に該当する事実はない。 (参考)令和元年の暦・令和元年 5 月 1 日から 5 月 31 日まで(31 日間)・令和元年 6 月 1 日から 6 月 30 日まで(30 日間)・令和元年 7 月 1 日から 7 月 31 日まで(31 日間)・令和元年 8 月 1 日から 8 月 31 日まで(31 日間)

第53回 問111 の図 1第53回 問111 の図 2

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