次に掲げる物品が関税暫定措置法第 8 条の 2 第 1 項の特恵関税に係る特恵受益国(A国)において生産された場合、A国を原産地とする物品(特恵受益国原産品)とされるものはどれか。
以下の関税暫定措置法施行規則別表(第 9 条関係)の規定の抜すいを参考にし、特恵受益国原産品とされるものすべてを選び、その番号をマークしなさい。
なお、問題文に記載されているものを除き、当該物品に使用されうるその他の材料については、考慮しないものとする。
正解を2つ選んでください。
正答2・3
解説
特恵受益国原産品となるのは2と3。
2:A国産(原産材料)の第8類果実のみから作る第20.07項のジャムは、原産材料のみからの生産で原産品。
3:日本産の第7類野菜は本邦(供与国)産材料の特例により受益国原産材料とみなされ、A国産果実と合わせ原産材料のみからの生産となり原産品。
1:第三国産の第8類果実・第17類砂糖を使う第20.06項は別表の要件(第7,8,9,12,17,20類以外からの製造)を満たさず非該当。
4:第三国産ぶどう由来のジュース(第20類)から作る第22.04項は第20類材料からの製造で要件外。
5:第三国産の第11類小麦粉を使う第19.02項は第11類材料からの製造で要件外。