次の記述は、業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
一つを選び、その番号をマークしなさい。
なお、正しい記述がない場合には、 「0」をマークしなさい。
正答4
解説
正しいのは肢4。
肢1は誤り—監督処分も懲戒処分も処分をしたときは遅滞なくその旨を公告しなければならないこととされており(第34条第2項及び同項を準用する第35条第2項)、懲戒処分も公告を要する。
肢2は誤り—通関士に対する懲戒処分をしようとするときに財務大臣が意見を聴かなければならないのは当該通関士がその業務に従事する通関業者であり(第37条第1項)、審査委員の意見を聴くのは通関業者に対する監督処分等の場合であるから、審査委員の意見聴取まで要するとする点が誤り。
肢3は誤り—業務改善命令(第33条の2)に審査委員の意見聴取は不要。
肢4は正—何人も懲戒処分該当事実を認めたときは財務大臣に申し出て適当な措置を求めることができる(第36条)。
肢5は誤り—業務改善命令の対象は通関業者であり通関士ではない。
公式正答(肢4)と一致。