次の記述は、登録販売者の対応に関するものである。
1~5で示される医薬品等のうち、登録販売者がこの対応を行うべきものはどれか。
ある医薬品等の購入者から、その使用により、健康被害を生じ、医療機関に入院して治療を受けた旨相談があった。
医薬品副作用被害救済制度について説明を行ったところ、購入者の希望により、当該制度に基づく救済給付の請求を行うこととなった。
このため、医師の診断書、要した医療費を証明する書類を準備するよう伝え、その医薬品等を販売した店舗販売業者による販売証明書の発行の手配を行った。
正答5
解説
正解は5。
医薬品副作用被害救済制度の対象となるのは、人体に直接使用する一般用医薬品等を適正に使用したにもかかわらず一定程度以上の健康被害が生じた場合であり、選択肢5の人体に直接使用する一般用医薬品の殺菌消毒剤が該当する。
選択肢1は誤り(殺虫剤・殺鼠剤は救済制度の対象から除外されており、製薬企業に損害賠償責任がある場合は医薬品PLセンターへの相談が推奨される)。
選択肢2は誤り(一般用検査薬は救済制度の対象から除外されている)。
選択肢3は誤り(日本薬局方収載医薬品のうち精製水、ワセリン等は救済制度の対象とならない医薬品として除外されている)。
選択肢4は誤り(いわゆる健康食品は医薬品ではないため対象外)。