正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
土地の工作物や竹木による損害の賠償責任(民法717条)と、製造物責任法の適用を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 占有者が必要な注意をしたときは所有者が責任を負うので、記述は正しい内容です。
工作物の瑕疵による損害は、まず占有者が責任を負います(民法717条1項本文)。
占有者が損害防止に必要な注意をしたときは、所有者が責任を負います(同項ただし書)。
所有者の責任は、過失がなくても負う無過失責任です。
2:× 管理業者が占有者として工作物責任を負うことがあるので、記述は正しい内容です。
建物の安全確保について事実上の支配をなし得る管理業者は、占有者に当たる場合があります。
3:○ 竹木の所有者は、必要な注意をしても責任を免れないので、この記述が誤りです。
竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合にも、工作物責任の規定が準用されます(民法717条2項)。
したがって竹木の所有者も無過失責任を負い、注意をしたことで免責されることはありません。
4:× 引渡し時に欠陥があれば製造物責任の対象となり得るので、記述は正しい内容です。
製造物責任法の「製造物」は製造又は加工された動産であり、不動産は対象外です。
しかし、引渡し時に動産であったエスカレーターは、その後に不動産に付合しても、引渡し時の欠陥について対象となり得ます。
【ポイント】
工作物責任は「第一次は占有者(過失責任)、第二次は所有者(無過失責任)」という二段構えです。
竹木にも同じ仕組みが準用される点が、ひっかけになりやすいところです。