ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2025年度 › 問332025年度 賃貸不動産経営管理士試験 問33管理業務の実務2025年☆ ブックマーク賃貸住宅における原状回復に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。原状回復ガイドラインによれば、継続して使用可能な賃貸住宅の設備であっても、経過年数を超えたものについては、賃借人が故意に破損し、使用不能とした場合でも、賃借人は原状回復費用を負担する必要はないとされている。原状回復費用の賃借人の負担について、原状回復ガイドラインの内容と異なる特約を定めても無効である。原告が原状回復に係る少額訴訟の訴えを提起した場合、被告は訴訟を通常の手続に移行させることはできない。原状回復に係る少額訴訟においては、反訴を提起することはできない。解答・解説を見る正答4解説少額訴訟においては、反訴(被告からの別の請求)を提起することはできない(民事訴訟法369条)。 肢4が適切。 経過年数超過設備でも借主の故意による破損は借主負担(肢1誤)。 ガイドラインと異なる特約も借主の明確な合意があれば有効(肢2誤)。 被告は少額訴訟から通常訴訟への移行を申し立てできる(肢3誤)。← 問32問34 →まとめて解く2025年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2025年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →