ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2025年度 › 問292025年度 賃貸不動産経営管理士試験 問29借地借家法2025年☆ ブックマーク借地借家法第32条に定める賃料増減請求権の行使に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。普通建物賃貸借契約で、賃料改定は協議により行うという特約がある場合でも、当事者間で協議が調わないときは、賃貸人は、賃料増額請求権を行使することができる。定期建物賃貸借契約で、契約期間中は賃料の増減をしないという特約があるときでも、賃借人は、賃料減額請求権を行使することができる。賃貸人が賃料増額請求権を行使した場合において、賃借人がその請求が到達してから1か月以内に異議を述べなかったときは、賃料は、請求到達後1か月が経過した時点から増額される。賃借人が複数の場合、賃貸人による賃料増額請求権行使の通知が賃借人の一部に対してなされたときでも、賃貸人はすべての賃借人に対し、増額後の賃料を請求することができる。解答・解説を見る正答1解説「賃料改定は協議による」との特約があっても、協議が調わない場合、借地借家法32条の賃料増減額請求権を行使できる(判例)。 肢1が正しい。 定期建物賃貸借の不減額特約は有効で賃借人の減額請求権は排除される(肢2誤)。 増額請求の通知到達から1か月経過で自動増額とはならない(肢3誤)。 複数賃借人への増額請求は各賃借人に対する通知が必要(肢4誤)。← 問28問30 →まとめて解く2025年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2025年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →