賃貸住宅管理業法第20条に基づく委託者への定期報告に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 委託者への定期報告は、法令上、口頭でも足りるとされているが、書面で行うことが望ましい。
イ 委託者への定期報告は、管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに行わなければならない。
ウ 管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の対応状況は、委託者への定期報告の対象に含まれる。
エ 委託者への定期報告は、業務管理者が行う必要がある。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は、管理受託契約の委託者への定期報告(賃貸住宅管理業法20条)の方法と内容を問うています。
【記述別解説】
ア:× 定期報告は口頭では足りず、管理業務報告書を交付して説明する必要があります。
定期報告は、管理業務報告書を作成して委託者に交付し、説明する方法で行います。
委託者の承諾があれば電磁的方法で提供することもできますが、口頭だけの報告は認められません。
イ:○ 契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに報告しなければなりません。
あわせて、契約期間が満了した後にも遅滞なく報告する必要があります。
ウ:○ 入居者からの苦情の対応状況は、報告事項に含まれます。
報告事項は、報告の対象期間、管理業務の実施状況、入居者からの苦情の発生状況及び対応状況です。
エ:× 定期報告は、業務管理者が自ら行う必要はありません。
報告義務を負うのは賃貸住宅管理業者であり、報告者を業務管理者に限る規定はありません。
業務管理者は、定期報告に関する事項を管理・監督する立場にあります。
正しい組合せはイ・ウなので、正解は3です。
【ポイント】
定期報告は「1年を超えない期間ごと」「満了後遅滞なく」「書面の交付と説明」が要件です。
報告事項に入居者の苦情への対応状況が含まれる点が頻出です。