特定賃貸借契約重要事項説明に関する次の記述のうち、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和5年3月31日改正。以下、各問において、「サブリースガイドライン」という。)に照らして不適切なものはどれか。
なお、本問において、「オーナー」とは特定賃貸借契約において特定転貸事業者の相手方となろうとする者をいうものとする。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
サブリースガイドラインに照らした、特定賃貸借契約重要事項説明の方法を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 専門的な知識と経験を有する者による説明が望ましいとされているので、記述は適切です。
説明を行う従業者について、法律上の資格の制限はありません。
ただし、賃貸不動産経営管理士など、専門的な知識と経験を有する者が説明することが望ましいとされています。
2:○ オーナーが承諾した場合には事前送付が必須とはされないので、この記述が不適切です。
ITを活用した説明では、オーナーが承諾した場合を除き、説明書等をあらかじめ送付しておくことが要件です。
「承諾の有無にかかわらず」必ず送付が必要とする点が誤りです。
3:× 電子メールで提供するには記録に残る方法での承諾が必要なので、記述は適切です。
説明書を電磁的方法で提供するには、相手方の承諾が必要です(賃貸住宅管理業法30条2項)。
この承諾は、書面や電子メールなど、記録に残る方法で得ることとされています。
4:× 一定の条件の下で電話による説明も可能なので、記述は適切です。
賃料の減額など変更契約の説明は、オーナーからの依頼など一定の条件を満たせば電話で行うことができます。
説明書を事前に送付し、オーナーが説明を理解したことを確認することなどが条件です。
【ポイント】
IT活用の説明は「事前送付」「映像と音声の双方向性」「環境の確認」が基本で、事前送付には承諾による例外があります。
電話による説明は変更契約に限り、条件付きで認められる点も押さえましょう。