ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2025年度 › 問192025年度 賃貸不動産経営管理士試験 問19サブリース規制2025年☆ ブックマーク賃貸住宅管理業法第28条の勧誘者に関する次の記述のうち、サブリースガイドラインに照らして正しいものはどれか。勧誘者とは、サブリース業者のマスターリース契約締結に向けた勧誘を行う者と、転貸借契約の締結に向けた勧誘を行う者である。サブリース業者から、自社のマスターリース契約の勧誘の際に渡すことができるように自社名の入った名刺の利用を認められている者でも、明示的に勧誘を委託されていない限り、勧誘者には当たらない。勧誘とは契約締結を勧める行為であり、契約のメリットを強調して締結の意欲を高めるにとどめる場合は、勧誘に当たらない。サブリース業者の行為規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は、勧誘者にも適用されるが、契約締結前における契約内容の説明・書面交付義務は、勧誘者への適用はない。解答・解説を見る正答4解説特定転貸事業者に対する規制のうち、誇大広告等の禁止及び不当な勧誘等の禁止は勧誘者にも適用されるが、契約締結前の契約内容説明義務(重要事項説明義務)及び書面交付義務は勧誘者には適用されない。 肢4が正しい。 勧誘者はマスターリース契約の勧誘を行う者で転貸借契約の勧誘者は対象外(肢1誤)。 名刺を渡す等実態として勧誘を行う者も勧誘者に該当(肢2誤)。 契約のメリットを強調する行為も勧誘に当たる(肢3誤)。← 問18問20 →まとめて解く2025年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2025年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →