次の記述のうち、賃貸住宅管理業法に基づく特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)において、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に交付すべき書面(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)に記載しなければならない事項として誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(記載事項として誤ったもの)です。
特定賃貸借契約重要事項説明書の記載事項(賃貸住宅管理業法30条、同法施行規則46条)を問うています。
【選択肢別解説】
1:○ ファックス番号と電子メールアドレスは記載事項ではないので、この記述が誤りです。
特定転貸事業者については、商号、名称又は氏名と住所を記載すれば足ります。
ファックス番号や電子メールアドレスまで記載する義務はありません。
2:× 家賃の支払方法は記載事項なので、記述は正しい内容です。
家賃の額、支払期日、支払方法などの賃貸の条件と、その変更に関する事項を記載します。
3:× 維持保全の回数や頻度、費用の分担は記載事項なので、記述は正しい内容です。
特定転貸事業者が行う維持保全の実施方法として、回数や頻度を具体的に記載します。
維持保全に要する費用を、賃貸人と特定転貸事業者のどちらが負担するかも記載事項です。
4:× 入居者を学生に限定するといった転貸の条件は記載事項なので、記述は正しい内容です。
「転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項」として、その旨を記載します。
【ポイント】
特定賃貸借契約重要事項説明は、家賃、維持保全、費用分担、転貸条件、契約期間、解除などオーナーの判断に関わる事項が中心です。
事業者の連絡手段の詳細までは記載事項とされていない点に注意しましょう。