ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2024年度 › 問492024年度 賃貸不動産経営管理士試験 問49管理業務の実務2024年☆ ブックマーク賃貸不動産経営管理士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。賃貸不動産経営管理士は、サブリース方式による賃貸借契約に関して、賃貸住宅管理業法が、特定賃貸借契約に係る規律と転貸借契約に係る規律を定めているので、民法や借地借家法などの規律は適用されないことに留意する必要がある。賃貸住宅管理業法では管理業務を、賃貸住宅の維持保全を行う業務とその業務と併せて行う家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務に限定していることから、賃貸不動産経営管理士が原状回復の範囲の決定に係る事務や明渡しの事務に関わることは求められていない。賃貸不動産経営管理士には、賃貸不動産経営を支援する業務として予算計画書、収支報告書、物件状況報告書、改善提案書の作成を担うことが期待されるが、予算差異分析は会計等の専門知識が必要なことから、その分析書は税理士が作成することが義務付けられている。10~30年程度の将来について、いつ頃、何を、どのように、いくらくらいかけて修繕するかを示す長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要な事務であり、賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするために、記名することが望ましい。購入状況を確認しています…正答4解説10〜30年程度の将来について修繕内容・費用を示す長期修繕計画書の作成は、賃貸住宅の資産価値維持に重要な事務であり、賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするため記名することが望ましい。 肢4が最も適切。 サブリース関係でも民法・借地借家法の適用あり(肢1誤)。 管理業務の範囲外でも原状回復・明渡し事務に関与が求められる(肢2誤)。 予算差異分析も管理士の業務に含まれうる(税理士作成義務付けはない)(肢3誤)。← 問48問50 →まとめて解く2024年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2024年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →