正答2
解説
正解は2です。
この問題は、賃貸住宅管理業の登録の要否と欠格事由を問うています。
管理戸数200戸以上で賃貸住宅管理業を営む者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(賃貸住宅管理業法3条1項)。
【選択肢別解説】
1:× 登録の申請をしただけでは、営業を続けることはできません。
管理戸数が200戸以上になれば、登録を受けるまでは賃貸住宅管理業を営めません。
登録を受けずに営業すると、無登録営業として罰則の対象となります。
2:○ 取消しの日から5年を経過しなければ登録を受けられません。
法人が登録を取り消された場合、取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者は欠格事由に該当します(法6条1項)。
不適格な経営者が別の名義で営業を再開することを防ぐ趣旨です。
3:× 特定転貸事業者は、登録の有無にかかわらず書類の備置き・閲覧義務を負います。
法32条は、業務及び財産の状況を記載した書類を営業所等に備え置き、相手方等の求めに応じて閲覧させる義務を定めています。
サブリース(特定賃貸借)に関する規律は、管理戸数や登録の有無を問わず適用されます。
4:× 役員が禁錮刑に処せられれば、法人の登録は取り消されます。
禁錮以上の刑に処せられ、執行を終えるなどしてから5年を経過しない者は欠格事由に該当します(法6条1項)。
役員にこの欠格事由に該当する者がいる法人も欠格事由に該当し、登録取消しの対象となります(法23条1項)。
犯罪の種類は問わないため、道路交通法違反でも同じです。
【ポイント】
禁錮以上の刑は罪名を問わず欠格事由ですが、罰金刑は賃貸住宅管理業法の規定による場合に限られます(法6条1項4号)。
サブリースの規律(誇大広告・不当勧誘の禁止、重要事項説明など)は、登録の有無と関係なく適用されます。