正答1
解説
正解は1です。
この問題は、賃借人や賃貸人が破産した場合の賃貸借契約の扱いを問うています。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 賃借人の破産で、賃貸借契約が当然に終了するわけではありません。
賃借人の破産を解約申入れの理由としていた民法の規定は、2004年の破産法改正に伴い削除されました。
現在は、破産管財人が契約を続けるか解除するかを選択します(破産法53条1項)。
2:× 正しい記述です。
破産手続開始前に生じた未払賃料は破産債権となります。
破産債権は、破産手続によらなければ弁済を受けられません(破産法100条1項)。
3:× 正しい記述です。
破産手続が開始すると、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に移ります(破産法78条1項)。
敷金返還請求権も破産財団に属するため、賃借人自身は行使できません。
4:× 正しい記述です。
賃貸人の破産の場合、賃借人が引渡しなどの対抗要件を備えていれば、破産管財人は解除できません。
破産法56条1項により、双方未履行双務契約の解除権の規定(同法53条1項)が適用されないためです。
【ポイント】
賃借人破産では「契約は当然には終了せず、管財人が選択」、賃貸人破産では「対抗要件があれば解除されない」と整理しましょう。
開始前の未払賃料は破産債権、開始後の賃料は財団債権となる点もあわせて覚えておきましょう。