ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2023年度 › 問322023年度 賃貸不動産経営管理士試験 問32賃貸住宅管理業法2023年☆ ブックマーク賃貸住宅管理業法における賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。賃貸人から委託を受けて、家賃の集金は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行う場合、家賃の集金は行っていなくても、賃貸住宅管理業に該当する。賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。賃貸人から委託を受けて、家賃の集金と入居者のクレーム対応は行うが、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を、業者の手配も含め行っていない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。購入状況を確認しています…正答3解説賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っていれば、クレーム対応を行っていなくても賃貸住宅管理業(維持保全業務)に該当する。 肢3が誤り。 集金のみで維持保全なしは該当しない(肢1正)、点検等の維持保全のみでも該当(肢2正)、集金とクレーム対応のみで維持保全なしは該当しない(肢4正)。← 問31問33 →まとめて解く2023年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2023年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →