賃貸住宅管理業者及び業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
イ 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
ウ 業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。
エ 賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
正答3
解説
正解は3です。
業務管理者の選任と兼務、営業所の範囲、秘密保持義務を問う問題です。
ア〜エの○×は記述そのものの正誤を示し、正しい記述(○)の数を数えます。
【記述別解説】
ア:× 業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者を兼ねることができません(賃貸住宅管理業法12条3項)。
やむを得ない事情があっても兼務は認められません。
業務管理者を欠く営業所では、新たな管理受託契約を締結できなくなります(同条2項)。
イ:○ 業務管理者は、営業所又は事務所ごとに1人以上選任しなければなりません(12条1項)。
名称を問わず、管理受託契約の締結、維持保全の手配、金銭管理が行われ、継続的に営業の拠点となる施設が営業所にあたります。
ウ:○ 業務管理者が宅地建物取引士の業務を兼ねることは可能です。
ただし、従業員が行う管理業務について、必要な指導、管理及び監督の業務に従事できることが必要です。
エ:○ 賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません(21条1項)。
従業者にも同じ義務があり(同条2項)、管理業務の一部の再委託先など直接の雇用関係にない者も含まれます。
正しい記述はイ・ウ・エの3つなので、正解は3の「3つ」です。
【ポイント】
秘密保持義務は、業者でなくなった後や従業者でなくなった後も続きます。
禁止されているのは他の営業所の業務管理者との兼務で、宅地建物取引士との兼務は可能です。