賃貸住宅管理業法における登録を受けた賃貸住宅管理業者の財産の分別管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、管理受託契約に基づいて受領する家賃等を管理する口座を「家賃等管理口座」、賃貸住宅管理業者の固有の財産を管理する口座を「固有財産管理口座」とする。
正答4
解説
正解は4です。
賃貸住宅管理業者の財産の分別管理(賃貸住宅管理業法16条、施行規則36条)を問う問題です。
「解釈・運用の考え方」に示された口座管理と帳簿管理のルールで判断します。
【選択肢別解説】
1:× 家賃から管理報酬を差し引く場合でも、まず家賃等の全額を家賃等管理口座に入金してかまいません。
そのうえで、管理報酬相当額を固有財産管理口座に移し替えることが認められています。
報酬分を分けて前者のみ入金しなければならないとする点が誤りです。
2:× 管理戸数の多少にかかわらず、家賃等管理口座と固有財産管理口座は別の口座にしなければなりません。
20戸以下なら一つの口座でよいとする例外はありません。
3:× 家賃等管理口座の残高が不足しないよう、業者の固有財産のうち一定額を口座に残しておくことは差し支えないとされています。
ただし、その金額を帳簿等で明確に区分しておく必要があります。
一定額を残すことはできないとする点が誤りです。
4:○ 家賃等管理口座の金銭は、管理受託契約ごとに帳簿等で区別して管理する必要があります。
勘定科目に物件名や顧客名を入れた補助科目を付けて仕分けすれば、他の契約の家賃等との分別管理といえます。
【ポイント】
分別管理は、口座による業者の財産との区別と、帳簿による契約ごとの区別の二段階で行います。
管理戸数の大小によって分別管理の義務が軽くなることはありません。