正答3
解説
正解は3です。
管理受託契約重要事項説明で説明すべき事項(施行規則31条)の具体的な中身を問う問題です。
国土交通省の「解釈・運用の考え方」に示された説明内容と照らして判断します。
【選択肢別解説】
1:× 「管理業務の内容及び実施方法」の説明では、回数や頻度も示す必要があります。
したがって、回数や頻度の説明が不要とする点が誤りです。
2:× 入居者からの苦情や問い合わせへの対応を行う場合は、その内容の説明も必要です。
これは管理業務の内容として説明すべき事項に含まれます。
3:○ 説明が必要なのは、報酬に含まれていない費用で、賃貸人が通常負担するものです。
水道光熱費が報酬に含まれているなら、別の項目として説明する必要はありません。
4:× 賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合は、その旨を説明しなければなりません。
保険で補償される損害について業者が責任を負わないとする場合も同様です。
これらは「責任及び免責に関する事項」として説明事項に含まれます。
【ポイント】
報酬に含まれない費用(水道光熱費や空室管理費など)は説明が必要で、報酬に含まれるなら不要です。
「含まれる・含まれない」を入れ替えたひっかけに注意しましょう。