賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 業務管理者ではない管理業務の実務経験者が、業務管理者による管理、監督の下で説明することができる。
イ 賃貸人の勤務先が独立行政法人都市再生機構であることを確認の上、重要事項説明をせずに管理受託契約を締結することができる。
ウ 賃貸人本人の申出により、賃貸人から委任状を提出してもらった上で賃貸人本人ではなくその配偶者に説明することができる。
エ 賃貸人が満18歳である場合、誰も立ち会わせずに説明することができる。
正答2
解説
正解は2です。
管理受託契約重要事項説明(賃貸住宅管理業法13条)の説明者・相手方・省略の可否を問う問題です。
ア〜エの○×は記述そのものの正誤を示し、誤っている記述(×)の数を数えます。
【記述別解説】
ア:○ 説明者に資格の限定はなく、業務管理者でなくても説明できます。
国土交通省の「解釈・運用の考え方」は、業務管理者の管理・監督の下で、一定の実務経験者等が説明することが望ましいとしています。
イ:× 説明を省略できるのは、賃貸人自身が専門的知識を持つ一定の者である場合に限られます。
施行規則は、賃貸住宅管理業者、宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構などを挙げています。
本記述は賃貸人の「勤務先」が都市再生機構というだけで、賃貸人本人は個人なので省略できません。
ウ:○ 賃貸人本人の意思で委任状を提出している場合は、代理人に説明することも認められます。
ただし、業者側から働きかけて代理人に説明するなど、本人の意思によらない場合は不適切とされます。
エ:○ 2022年4月施行の民法改正で、成年年齢は18歳に引き下げられました(民法4条)。
満18歳の賃貸人は成年なので、親権者などを立ち会わせずに説明して問題ありません。
誤っている記述はイの1つだけなので、正解は2の「1つ」です。
【ポイント】
説明を省略できるのは、賃貸人本人が専門的知識を持つ法人等である場合に限られます。
「勤務先」や「関係者」がその法人というだけでは省略できない点がひっかけです。