不動産の税金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することはできない。
イ 遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合、その完成が令和4年1月15日であったときは、建物に関する令和4年の固定資産税は課税されない。
ウ 不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円である。
正答3
解説
正解は2つ(肢3)。
ア:不適切。
賃貸住宅と自宅を併用する不動産を売却する場合、譲渡所得の計算では事業用部分と居住用部分を区分し、事業用部分には事業用資産に関する特例、居住用部分には居住用財産に関する特例をそれぞれ適用できる。
両者を組み合わせて採用することは可能であり、「組合せて採用することはできない」とする記述は誤りである。
イ:適切。
固定資産税は賦課期日である1月1日時点の状況に基づいて課税される。
令和4年1月15日完成の建物は、同年1月1日時点では存在しないため、建物に関する令和4年度の固定資産税は課税されない。
ウ:適切。
不動産の貸付けが事業的規模であり、正規の簿記の原則による記帳と電子申告等の要件を満たす場合、青色申告特別控除額は65万円である。
したがって、適切なものはイとウの2つである。