賃貸取引の対象となる物件において人が死亡した場合の宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年10月公表)に照らして適切なものの組合せはどれか。
ア 取引の対象となる不動産における事案の有無に関し、宅地建物取引業者は、原則として、貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務がある。
イ 入居者が入浴中に溺死したときは、宅地建物取引業者は、次の賃貸借取引の際、原則として、借主に告知する必要がある。
ウ 入居者が死亡した場合、宅地建物取引業者は、死亡時から3年を経過している場合であっても、借主から事案の有無について問われたときは、調査を通じて判明した点を告知する必要がある。
エ 宅地建物取引業者が人の死について告知する際は、事案の発生時期、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合にはその旨を告げるものとし、具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。
正答4
解説
正解は4です。
この問題は、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」の内容を問うものです。
【記述別解説】
ア:× 宅建業者には、原則として、周辺住民への聞き込みやインターネット調査を自発的に行う義務はありません。
貸主や管理業者に告知書等への記載を求めれば、通常の調査義務を果たしたものとされます。
イ:× 自然死や、日常生活の中での不慮の死(入浴中の溺死、転倒事故、誤嚥など)は、原則として告げる必要はありません。
ただし、長期間放置されて特殊清掃等が行われた場合は、告知の対象になります。
ウ:○ 賃貸借では、事案の発生からおおむね3年を経過した後は、原則として告げる必要はありません。
しかし、借主から事案の有無を問われた場合は、経過期間にかかわらず、判明した点を告げる必要があります。
エ:○ 告知する際は、事案の発生時期、場所、死因、特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げます。
具体的な死の態様や発見状況、亡くなった方の氏名などを告げる必要はありません。
適切なものはウ・エなので、正解は4です。
【ポイント】
賃貸借では「おおむね3年」が告知の目安ですが、売買には期間の目安が設けられていません。
告知の際は、亡くなった方や遺族の名誉、生活の平穏に配慮することが求められています。